司法ゴロ
余裕のゆうちゃんの続きです。
大体、余裕があったら借金しねーだろと思いだしてだんだん腹立ってきたので続きを書きます。
その、貸金業法の改正前までは、出資法の上限である年29.2%の金利を設定したいたサラ金業者がほとんどでした。もっと前は年40%位の設定だったところもあります。
貸金業法で定められた利率は、利息制限法に記載があるとおり、たとえば10万円までならば年利20%までと定められているはずなのですが、なぜ年利29%以上で利息を設定出来たかというと、要するに利息制限法を上回っているのを理解した上で約定金額を弁済している場合は、利息制限法の金利を超えていても有効な弁済になる(みなし弁済)というものがありました。
ただし、出資法の金利以上がOKだと定めた法律もありませんので、出資法で定められている29.2%以上の金利を設定して契約することは出来ません。この利息制限法の20%(10万円借りた場合)から29.2%までの金利が「グレーゾーン金利」というものでした。
現在は、貸金業法はこのグレーゾーン金利の廃止を目的に改正されていますが、この「みなし弁済」をした期間の多く払った金利を取り戻すためには、それなりの手続きを取って、裁判所に訴えないと返ってきません。
この手続きは弁護士、対象となる金額が140万円以下なら司法書士も本人の代わりに裁判の手続きをすることが出来ます。最近ではテレビCMでも「あなたの借金減らせます」みたいな感じで宣伝してますね。報酬体系を見ると、着手金が大体1社につき2万~4万円で、成功報酬として帰ってきた金額の20%という感じでしょうか。
もしも過払い金が100万円あったら、2万円+20万円で22万円も持って行かれますね。
この手続きは、もし本人さえやる気があれば、自分でも出来るものなのですが、正直前述の金額を払ってやるのは絶対勿体ないですよね。これをなんとか自分である程度まで行えるWebサービスを開発したいと思っているのですが、まったく進んでいません。